2008年8月14日木曜日

多重債務が招く自己破産とは?

あちこちの消費者金融からキャッシングし、借金に借金を重ね、借金返済のために借金するという多重債務地獄から逃れる(?)最後の手段が、自己破産です。自己破産とは、法的な手続きによって債務(借金)を帳消しにする制度です。これは法的債務整理なるもので、裁判所に申し立てを行って裁判所から自己破産の宣告を受けると、それまで築いた多重債務は消滅し、キャッシング地獄から解放されるというものです。

しかし自己破産には様々なデメリットが存在します。自己破産は、多重債務に陥った者の最後の手段なのです。多重債務に陥らないことが最善ですが、もし多重債務に陥っても、簡単に裁判所に自己破産の申し立てをしてはいけません。裁判所に行って自己破産する前に、家族や公的機関などに相談しましょう(できるならお金を借りすぎて多重債務に陥るまでに、家族などに相談するべきです)。とにかく誰かに相談することで、解決の道が開けるかもしれません。

多重債務のため自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金の返済義務はなくなります。しかし自己破産をすれば以下のような不利益(デメリット)があることを知っておきましょう。

1、市町村役場の破産者名簿に記載され、また官報にも掲載されます。

2、ブラックリストに載り、ローンやクレジットを利用することができなくなります。

3、生活に最低限必要な物を除き、財産は全て処分されて債権者への返済にあてられます。

4、免責を受けるまでの間は一定の職業(行政書士や会社の取締役など)につけなくなります。

5、自己破産すると郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は郵便物を開封できます。

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